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الحقوق الزوجية (ياباني)

إعداد: ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

الوصف

الحقوق الزوجية : مقالة مقتبسة ومترجمة من كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري - حفظه الله -، وتحتوي على العناصر الآتية: • حقوق الزوجة على زوجها. • حقوق الزوج على زوجته. • حكم وطء المرأة وقت الحيض. • سر الشبه والإنجاب. • حكم العزل. • حكم إلقاء النطفة. • حكم جمع الزوجات في البيت الواحد. • صفة العدل بين الزوجات. • صفة قدوم الغائب. • حكم مصافحة المرأة الأجنبية. • حكم من دعاها زوجها للجماع فأبت. • حكم سفر المرأة بلا محرم. • صفة الحجاب الشرعي. • حكم تناول ما يمنع الحمل. • حكم الإنجاب بالتلقيح. • حمل المرأة.

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    婚姻⑧

    夫婦の権利と義務

    ] 日本語 [

    النكاح8: حقوق الزوجية

    [اللغة اليابانية ]

    ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

    محمد بن إبراهيم التويجري

    翻訳者: サイード佐藤

    ترجمة: سعيد ساتو

    校閲者: ファーティマ佐藤

    مراجعة: فاطمة ساتو

    海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)

    المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

    1429 – 2008

    夫婦の権利と義務

    ● 婚姻には夫婦間の礼儀作法と義務があります。それは幸福と生活の安定、そして家庭の健全さの達成のために、夫婦が互いに相手の権利を遵守し、また自らの義務を全うすることです。

     至高のアッラーは仰られました:-そして彼女たち(妻たち)にも、彼女たちが(その夫に対してそうするように)義務付けられているような、よい形の付き合いをされる権利がある。だが夫の方が妻より上の位階にあるのだ。アッラーはご威光高く、この上なく英明なお方である。,(クルアーン2:228)

    ● 妻の夫に対する諸権利:

    夫には妻に対し、以下のことが義務付けられます:

    ・適切な形での衣食住の提供などを含む、妻子の扶養。

    ・妻に対して感じがよく社交的で、かつよい付き合いを保つこと。夫は妻と接するにあたって優しさと繊細さと明るさをもち、また自らの怒りは抑え、妻が怒りの状態にある時はそれを宥めるようにします。そして妻からの嫌がらせがあっても、それに耐え忍ばなくてはなりません。

    ・妻が病を患ったりしたら、その介護に尽力すること。

    ・家事を手伝うこと。

    ・妻がその義務を果たし、かつ禁じられた物事を放棄するように命じること。

    ・妻が宗教に関して無知であったり、あるいは宗教的義務をおろそかにしたりしているような場合、教授・指導すること。

    ・妻にその能力以上のものを課したりしないこと。

    ・妻の合法的かつ実現可能な要求を拒否したりしないこと。

    ・妻の親族を尊重し、彼女が彼らと交流するのを阻止したりしないこと。

    ・自分が食事する時には妻にも食事を与え、自分が衣服を着用する時には妻にも衣服を着用させること。

    ・妻の顔を叩いたり、また「アッラーがあなたを醜くされますよう」などと言ったりしないこと。

    ・家出したり別居したりしないこと(但し懲戒の意味で寝床を別にするのは構いません)。

     アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「…女性たちによい忠言をするのだ。女性は(アーダムの)肋骨から造られたわけだが、肋骨の中でも最も湾曲しているのが最上部のそれである。それであなたがそれを矯正しようとすれば、それを折ってしまうことだろう。かといってそれを放っておけば、それは湾曲したままなのである。ゆえに女性たちによい忠言をするのだ。」(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[1]

    ● 夫の妻に対する諸権利:

     妻には夫に対し、以下の物事が義務付けられます:

     ・夫の世話をすること。

     ・家庭を改善し、家事を切り盛りすること。

     ・子供の教育。

     ・夫への忠言。

     ・夫とその財産と家を守ること。

     ・夫の帰りを和やかさと笑顔でもって迎えること。

     ・夫のために自らを身奇麗に保つこと。

     ・夫を尊重し、敬い、彼とよい付き合いを保つこと。

     ・家庭に平穏さと幸福が宿るべく、夫に安らぎと喜びを提供するよう努めること。

     ・アッラーの教えに背かない範囲で夫に従い、その怒りに触れるようなことを避けること。

     ・外出の際には夫の許可を請うこと。

     ・夫の秘密を漏らさないこと。

     ・夫の財産を勝手に使用しないこと。

     ・夫の家に彼の好まないような人物を入れないこと。

     ・夫の親族を敬うこと。

     ・夫が病や無力な状態にある時、可能な限り介助すること。

     ・それがより重要な義務の放棄につながらない限り、夫の性交の要求に応じること。

    ● こうして女性は家の中において夫と社会に対し、男性が家の外で行う仕事の量に勝るとも劣らないほど多くの仕事を提供するのです。そして女性を家やその仕事場から出して男性と共に働くことを望むような者たちは、現世と来世における福利の理解に関してひどい誤りを犯しているのであり、かつそうすることによって他人をも迷わせることによって、社会を腐敗させるのです。

    ● 夫婦は互いに対する義務の遂行をおろそかにしたりして、それを後回しにしてはなりません。またそこにおける相手の努力をけなしたり、あるいはそうすることで恩着せがましくしたり、また何らかの見返りを要求したりして相手を害してもいけません。

    ● 女性が月経中の性交に関して:

     1-妻は月経の状態が終了して体を清めるまでは、夫と性交することを禁じられます。月経中の性交は大きな罪と見なされます。もしそのようなことをしてしまったら、アッラーに悔悟し、罪の赦しを乞わなくてはなりません。

     2-月経中の妻との性交、及びアナルセックスは禁じられています。アッラーはアナルセックスをする者を見放されるでしょう。

     3-妻は月経が終わって出血が止まったら、グスル[2]をしてその夫と性交することが出来ます。

     至高のアッラーはこう仰られました:-そして(人々は)あなたに月経について訊ねる。言え、「月経は穢れであるから、月経中の女性と交わるのではない。そして彼女らが清浄な状態になるまで、(性交のために)近づいてはならない。しかし(彼女らが)清浄な状態になったら、アッラーがお許しになられた所から彼女らと交わるのだ。」アッラーは実に(罪から)よく悔悟する者たちと、(汚れから)よく心身を清める者たちを愛でられる。,(クルアーン2:222)

    ● 夫はその妻に対し月経後のグスルや、それ以外の不浄な物質の除去に関するグスル、また体毛などの気に入らないものの除去を命じることが出来ます。

    ● 膣外射精による避妊:

     膣外射精による避妊は合法ですが、なるべく避けた方がよいでしょう。というのもそれは女性の快感を減少させるからです。

     また避妊自体も特別な理由がない限り、婚姻の目的の1つである子孫繁栄を損なうものです。

    ● 妊娠中絶に関して:

    何らかの正当な理由や必要性がある場合、妊娠40日目に達する前であれば、夫の合意と女性の身体に危険が及ばないことを条件に、合法的な薬品の使用などによって中絶をすることが出来ます。

    但し子沢山が生活苦や子供の教育の不備などの原因になることを恐れてそうすることは、禁じられています。

    ● 複数の妻を同じ家に住まわせることに関して:

     妻同士がそう望まない限り、夫が複数の妻を同じ家に住まわせることは禁じられています。

     もし夫が旅行に出る際、妻を1人しか同伴出来ない場合には、くじ引きをさせて同伴者を選びます。そして2人の妻の内の一方だけを贔屓する者は、審判の日にその半身が傾いた形で蘇らされることでしょう。

    ● 複数の妻を公平に扱うことに関して:

     複数の妻を有する夫は、時間の共有や就寝、出費や住居において彼女たちを公平に扱わなくてはなりません。但し性交はその限りではありませんが、そうすることが出来れば報奨が得られるでしょう。

     また妻の1人に内心傾くことに問題はありません。というのも心は彼の所有する物ではないからです。

     至高のアッラーはこう仰られました:-そしてあなた方は例え努力しようとも、(物質面ではなく心的面において)女性たちを平等に扱うことは出来ない。ゆえにあなた方は(妻たちのある者に愛情を)傾倒し過ぎて、他の妻を寡婦のように放ったらかしにしてはならない。そしてあなた方が(物質面における公平さを)正し、(不正から)身を慎むならば、アッラーは(そのような罪に関し)お赦し深く、慈悲深いお方なのである。,(クルアーン4:129)

    ● 既に妻がいる男性が新たに結婚する際、相手が初婚者(処女)である場合には、最初の7日間を新婦と共に過ごします。そしてその後は通常通り、全ての妻と平等な形で時間を分割して共有するようにします。しかし相手が既婚者である場合は、彼女と3日間過ごすだけに留め、その後同様に通常の状態に戻します。但し彼女が7日間を要求した場合はそうすることが出来ますが、その後に残りの妻たちにも彼女たちが犠牲にした日にちの埋め合わせをしなければなりません。そしてその埋め合わせが終了した時点で、通常の状態に戻します。

     ウンム・サラマ(彼女にアッラーのご満悦あれ)によれば、アッラーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は彼女と結婚した時に、彼女と3日間共にしました[3]。そして彼はこう言いました:「(私が3日間であなたと2人きりの新婚生活を終えるのは、)あなたが私にとってどうでもいいからではない。あなたが望むなら7日間にしてもいいが、そうすると他の妻たちにも7日間(の埋め合わせを)与えなければならない。」(ムスリムの伝承[4]

    ● 一般的に初婚者は夫という存在にも、また家族と離れ離れになることにも不慣れです。ゆえに既婚者に比べて新しい生活に馴染み、そして慣れるための時間をより多く必要としているということが言えます。

    ● 自分が本来夫と過ごすはずであった日を夫の了承のもとに特定の妻に譲ったり、また夫に彼が選ぶ他の妻と一緒に過ごす権利を与えたりすることは合法です。

    ● 複数の妻を有する者が本来その日共に過ごすことにはなっていなかった妻のところに赴き、性交に至らない範囲で彼女と接し、その近況などを伺うことは許されています。但し夜になったら本来一緒に過ごすことになっていた妻のところに行き、彼女と共にいなければなりません。

    ● 妻が夫の許可なく旅行に出たり、また彼との旅行や、彼と一緒に寝ることを拒んだりした場合、彼女には彼と共に時間を過ごす権利も、扶養を受ける権利もなくなります。というのも彼女は不従順な状態にあるからです。

    ● 家を空けていた男性が帰宅する時:

     しばらく家を留守にしていた男性は、突然帰宅してその妻を驚かせないことがスンナ[5]です。

     そのような者は妻が自分の帰りを髪を梳かし、綺麗に身支度をした状態で迎えてくれるよう、前もって自分の帰りを知らせておくべきなのです。

    ● マハラムの関係にはない男女が握手することに関して:

    マハラムとは:夫婦関係にある者や乳親族[6]の関係にある者、またいかなる状態においても婚姻が許されない近縁関係にある父母や兄弟姉妹や息子や娘などのことです。このような関係にない異性と握手したり、あるいは2人きりになったりすることは、禁じられています。

    それゆえ成人男性にとって自分の兄弟や伯父や甥などの妻はマハラムの関係にはないため、握手したりすることは許されません。

    またマハラムの関係にはない異性とキスをしたりすることは、相手が若かろうと年寄りであろうと許されてはおらず、当然のことながら握手することよりも悪いことと見なされます。

    預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「私は女性と握手しない。」(アン=ナサーイーとイブン・マージャの伝承[7]

    また夫婦が人前で交わったりすることや、あるいは自分たちの性的な秘め事を人前で話したりすることは禁じられています。

    ● 夫との性交を妻が拒否することに関して:

     夫に誘われたら、妻は彼との性交を拒否することを禁じられます。

     アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました:「アッラーの使徒(彼にアッラーからの平安と祝福あれ)は言いました:“夫が妻を寝床に誘っても彼女がそれに応ぜず、彼が怒りの中にあるままその晩を過ごすとしたら、天使たちはその夜が明けるまで彼女を呪い続けるであろう。”」(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[8]

    ● 女性がマハラムなしで旅行することに関して:

     女性は旅行手段が車であるか飛行機であるか、あるいは船であるか電車であるかを問わず、マハラムの同伴なしに旅行に出ることを禁じられています。

    それは預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)の:「女性はマハラムなしに旅行してはならない。そしてマハラムの同伴なしには、(マハラムではない)男性の所に赴いてはならない。」(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[9])という言葉から導き出される一般法則によっています。[10]

    ● イスラーム法に適ったヒジャーブ(体を覆うヴェール)に関して:

     1-女性のヒジャーブは透けて見えない位の厚さの生地で、体の線が見えないゆったりしたもので、かつ体全身を覆うようなものでなければなりません。また男性の視線を誘うような装飾などが施されておらず、香水などで香りをつけていないことも重要です。また周囲の女性から際立たせるようなものや、男性や非ムスリム女性の衣服に類似したものも禁じられます。

     2-イスラーム法に適ったヒジャーブは、全ての成人ムスリム女性にとっての義務です。そしてイスラーム法に適ったヒジャーブの意味とは、顔や両手、髪の毛や首、手足など男性が目にすれば魅了される女性の身体部分を覆い隠すことです。[11]

     至高のアッラーはこう仰られました:-そしてあなた方が彼女らに物を拝借したい時には、覆いの向こうから声をかけるのだ。それこそがあなた方と彼女らの心にとって、(疑念を招くような物事から)より清浄なのである。,(クルアーン33:53)

     3-成人ムスリム女性は職場や学校や病院などで、マハラムでもない男性と混合してはなりません。また夫以外の男性の前で化粧したり、その美しさや魅力的な部分を露わにしたりしてもなりません。

     4-成人ムスリム女性は自分の姉妹の夫や伯父の息子など、マハラムでもない成人男性の前ではヒジャーブを着けなければなりません。

    ● 避妊薬に関して:

     1-子孫はアッラーがそのしもべにお恵みになった、最も大きな恩恵の1つです。そしてイスラームは子孫繁栄を促し、奨励しています。ゆえに出生制限はイスラームにおいて完全に禁止されます。そしてその意図が生活苦に対する恐れであれば、許されないことなのです。

     至高のアッラーは仰られました:-そして生活苦を恐れて子供を殺してはならない。われら(アッラーのこと)が彼らとあなた方を養うのである。実に彼らを殺すのは、大きな罪なのだ。,(クルアーン17:31)

     2-男女共に、意図的に生殖能力を根絶したりすることは禁じられます。但しそうしなければより大きい害悪を蒙る恐れがある場合は、その限りではありません。

     3-女性はそうすることで何らかの弊害‐例えば通常の出産が出来ない身体状況であるとか、連続的に妊娠すると危険に晒される病気を患っているとか‐が見込まれる場合、夫の合意の下に避妊薬を利用することが出来ます。そしてそのような場合、夫婦が合意の下に妊娠を回避したり、あるいは遅らせたりすることに問題はありません。また避妊手術の実施や避妊薬の使用の際には、信頼の置ける医者を通じてそれが女性の体に有害でないことを確認しなければなりません。

    ● 人工授精による妊娠に関して:

     1-女性が自分たち夫婦以外の生殖細胞によって、あるいは夫以外の精子を自分の卵細胞に受精してもらって妊娠するのは、姦淫による妊娠と見なされます。無論イスラーム法では非合法です。

     2-女性が夫との婚姻契約が終了した後、あるいは彼と離婚した後にその精子を人工授精させて妊娠することは非合法です。

     3-夫婦の生殖細胞を別の女性の子宮に受精させることも、非合法です。

     4-夫婦の生殖細胞を夫の別の妻の子宮に受精させることは、それが体内受精であろうと体外受精であろうと禁じられます。

     5-夫の精子をその妻の子宮内の卵子に体内受精させること、あるいは夫婦の生殖細胞を試験管で体外受精させ、それを同じ妻の子宮に入れることには様々な危険要素が伴います。やむを得ずこの方法をとるしかないような場合を除いては、このような方法は回避すべきでしょう。もしそのような状況になってしまったら、宗教と学問において信頼のおける人物に相談すべきです。

    ● 男女はその身体器官が完全な段階にまで成長したら、性転換することは出来ません。性転換はアッラーの創造の改変であり、それゆえ非合法であり罪です。

    ● 男女の性的特徴が並存しているような幼児に関しては、暫く様子を見ます。そして男性の性的特徴が強くなって来たのが伺えた場合、手術なりホルモンの投与なりで女性的形質を除去することが許されます。

    ● 女性の妊娠:

     1-女性はアッラーの思し召しにより、毎月卵細胞を排卵します。そして運命のその時が来たら精細胞がそこに受精し、1つの生殖細胞となるのです。これがいわゆる受精卵で、女性の妊娠の始まりです。

     2-女性が1年間に出産出来るのは1回までで、時には1度に双子や三つ子、あるいはそれ以上の子供を出産することもあります。

     至高のアッラーは仰られました:-われら(アッラーのこと)は人間を混合した1つの生殖細胞から造り、彼を試練にかけるべく聴覚と視覚を与えた。,(クルアーン76:2)

     また至高のアッラーは仰られました:-かれ(アッラー)こそはあなた方を、胎内でお望みのままに形造られるお方。威光高くこの上なく英明なかれの他には、崇拝すべきいかなるものも存在しない。,(クルアーン3:6)

     また至高のアッラーはこうも仰られました:-天地の大権は、アッラーにのみ属する。かれはお望みになるものを造られ、お望みの者には女子のみを、またお望みの者には男子のみをお授けになる。またあるいは男女両方ともお授けになることもあれば、お望みの者を不妊にもされたりもする。実にかれこそは全知全能のお方なのである。,(クルアーン42:49-50)

    [1] サヒーフ・アル=ブハーリー(5186)、サヒーフ・ムスリム(1468)。文章はアル=ブハーリーのもの。

    [2] 訳者注:心身の清浄化を意図した全身の洗浄。

    [3] 訳者注:彼女は寡婦でした。

    [4] サヒーフ・ムスリム(1460)。

    [5] 訳者注:預言者ムハンマド(彼にアッラーの祝福と平安あれ)の示した手法や道のこと。ムスリムは可能な限り、彼のスンナを踏襲するべきであるとされています。

    [6] 訳者注:イスラーム法上の授乳を通して形成された、特別な親族関係のことです。詳しくは「⑨授乳」を参照のこと。

    [7] 真正な伝承。スナン・アン=ナサーイー(4181)、スナン・イブン・マージャ(2874)。

    [8] サヒーフ・アル=ブハーリー(3237)、サヒーフ・ムスリム(1436)。文章はムスリムのもの。

    [9] サヒーフ・アル=ブハーリー(1862)、サヒーフ・ムスリム(1341)。文章はムスリムのもの。

    [10] 訳者注:シャーフィイー学派、及びマーリク学派の一部では、道中の安全が確保されていればマハラムなしでも女性の旅行は可能という説があります。

    [11] 訳者注:女性が異性の前で隠すべき体の部分は諸説あり、一般的にハナフィー学派では顔と両手首及び両足首から先を除く全身とされ、マーリキー学派では顔と両手首から先を除く全身を隠さなければならないとされます。またハンバリー学派及びシャーフィイー学派の一般的な説では、上記のように全身を隠すことが義務であると見なされています(ワハバ・アル=ズハイリー博士著「アル=フィクフ・アル=イスラーミー・ワ・アッディラトフ」1/743-754)。

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